1947-09-23 第1回国会 衆議院 本会議 第35号
第一に、預金部資金並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計法の積立金の運用によりまする資金の融通を受けた者が、災害その他やむを得ない事情によりまして、元利金の支拂が著しく困難となつたものにつきましては、大藏大臣または逓信大臣が預金部資金運用委員会または簡易生命保險及び郵便年金事業委員会に諮りまして、公共の利益のためにそれが必要であると認めた場合に限つて、債権の中間据置きまたは償還期限の延長を行う等の方法
第一に、預金部資金並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計法の積立金の運用によりまする資金の融通を受けた者が、災害その他やむを得ない事情によりまして、元利金の支拂が著しく困難となつたものにつきましては、大藏大臣または逓信大臣が預金部資金運用委員会または簡易生命保險及び郵便年金事業委員会に諮りまして、公共の利益のためにそれが必要であると認めた場合に限つて、債権の中間据置きまたは償還期限の延長を行う等の方法